郡山北ロータリークラブ|国際ロータリー第2530地区/中央分区

第30回例会を行いました

2023.03.30 お知らせ ,

第30回例会を行いました

令和5年3月27日(月)
開会点鐘・ロータリー歌斉唱・四つのテスト斉唱・会長あいさつ・幹事報告・ゲスト卓話・閉会点鐘

 

会長あいさつ


国府田 明弘 会長
本日は年度末でお忙しいなか、ご出席頂きありがとうございます。
「近頃の若い者はまったく」とよく言われますが、すでに古代エジプト時代にも言われており、日本では平安時代にも言われていたという記録があります。ところが先週のWBC侍ジャパンの活躍は「近頃の若者は素晴らしい!」と絶賛されました。ゴルフ、テニス、スケート、将棋、音楽界においても平成生まれの10代から20代の活躍は目覚ましいものがあります。

それに比して中年は憂いの言葉が多いように感じます。マナーの悪さも指摘されます。これからの日本を考えると我々は青少年をバックアップして、日本を支えて頂きたいと思います。

本日は吉田喜一会員のご友人、東京みなとロータリークラブ会長の宮本敏行様をお迎えしております。私も6年前にメイクアップさせて頂きましたが、卓話の内容もレベルが高いし、会場も素晴らしい東京プリンスホテルで驚きました。本日は宜しくお願い致します。

 

幹事報告

吉田 幹治幹事
未来を拓いた「一本の水路」プロジェクト
~春うらら祭 恋・鯉・来い~ポスター完成 是非会員皆様の事務所などに掲示してPRして下さい

 

ゲスト卓話
Q&A方式による「民事信託」の解説


司法書士法人 芝トラスト
宮本 敏行氏(東京みなとRC会長)

以前には6名の方に港ロータリークラブにメイクアップ頂き、また、何回かゴルフコンペでも皆さんとはご一緒してお世話になっております。吉田喜一君とは昭和47年4月に出会いました。この4月で51年の付き合いになります。当時の彼はピンクのジーンズ、マッシュルームカットが印象的でした。私は東京出身で付属から行ったのですが、アイビールックで決めていました。吉田君の周りにはいつも仲間が集まり明るい雰囲気を持っていて、今も変わらないのでしょうね。そのままです。お互い就職して社会人になって、結婚してからも奥様にもお会いして、お付き合いが続いております。

さて本日は卓話にお招き頂きましたので、「民事信託」についてお話してみたいと思います。こちらの佐藤文雄さんもこの資格の第1号、東北では初めて取得されたのではないでしょうか。

例えば次のような例はいかがでしょうか。

*認知症になった時には自宅を売却して施設の入居費用に充てたい
*子どものいない夫婦で配偶者の次まで財産の行先を決めておきたい
*実家を兄弟3人共同で相続したが今後どうするか心配

Q1、例えばについてどういった方法が考えられますか?

成年後見制度を利用する

もし、認知症になった場合、成年後見制度を利用すれば、あなたに代わって自宅の管理処分を行ってくれます。しかし自宅の場合売却するには裁判所の許可を要し、必ず売却できるとは限りません。

遺言による方法

子がいないので、死亡後は残された妻のために「自宅を妻に相続させる。その後、妻が死亡した時は(面倒を見てくれた)甥に相続させる」(跡継ぎ遺贈)と遺言を残しておく方法が考えられます。しかし妻に相続させることはできますが、その後甥に相続させるという部分は無効とされます。
経営者の方の中にはお子さんがいらっしゃらない場合、どちらが先に逝くか分かりませんので、相続対策はしておいた方がいいです。

民法による方法

親から実家を兄弟で均等に相続しても、修繕等の管理は多数決で、売却等の処分は全員一致で決めなければなりません。今は兄弟仲が良くてもその一人に認知症や相続が生じたら、その子とうまくやっていけるか不安があります。

信託による方法

信託では、自宅を処分するのに裁判所の許可は要りません。また、跡継ぎ遺贈も有効とされています。また、あなたが認知症になったり、死亡したとしても、共同相続した実家の管理や処分は引き続き受託者が行うので変わりはありません。
権利は移動せず、名義は長男になります。

Q2、信託のしくみは?

委託者:財産を預ける人、例えば父
受託者:財産を預かる人 例えば長男
受益者:実際に権利を持つ人 例えば父

自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結。父のために財産を活用し、長男の判断で活用(売却)できる。

Q3、民事信託のメリットとデメリットは?

<メリット>
遺言で実現できない次々代までの財産承継が可能なこと
自分の生前のみならず死後も、妻や子のためにも財産管理できるという点で他の制度より財産の有効活用に向いていること

<デメリット>
一般人に複雑で分かりにくいこと
節税対策にならないこと
むしろ税制面では不利なケースだとか、不明な点が多いので税務リスクが伴うこと
成年後見制度におけるような家庭裁判所の監督がないこと

Q4、民事信託を活用するうえで注意すべきことは?

委託者の判断能力の問題
委託者の判断能力が減退していて契約できない例が多くあるので、元気なうちに信託して置く必要があります。

受託者のなり手がいるかどうかの問題
信頼できて信託業務を行える能力を持った家族あるいは親族の存在が必要です。

遺留分(子や配偶者の最低相続権)の配慮と税務チェック。

などが挙げられます。

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