郡山北ロータリークラブ|国際ロータリー第2530地区/中央分区
国府田 明弘 会長
私は20年ほど前からゴルフ3連続コンペをやっておりますが、最近新妻会員にも入ってもらって楽しんでいます。
ロータリーではいろいろな方々と出会い交流を深めております。学生時代の友人は会うと、すぐ童心に戻ることができます。それぞれの分野で活躍して、かなり上の地位になった同級生にも冗談を言い合えて、いいものです。
昨日カルチャーパークで「100人友達作ろう」イベントがありました。その様子を深澤会長エレクトが早速ラインで送ってくれましたが、バルーンアートは子どもさんたちに喜ばれたようです。
先日の「春うらら祭」、26日の3クラブ合同例会などコラボでの開催が企画されています。当クラブとしても他クラブのロータリアンと親交を深める機会になりますので、皆さまにも是非ご出席頂ければと思います。
コロナが5類に移行
本日8日からコロナは5類に移行されました。これまで行政が様々な要請、関与をしてきましたが、これからは個人が選択し自主的な取組をベースとした対応になります。渡辺SAAとも相談したところ、来週の例会からテーブルのパーテンションは外させていただきます。
24日は安積山「花かつみ」清掃活動に変更になりました。まず周辺の雑草を取り、手入れしたいと思います。橋本英夫さんがご自宅できれいに育てていらっしゃる写真をお回しします。私の自宅でも4~5年咲いていたのですが、難しいです。育て方もお配りしますので、参考に育ててみて下さい。
橋本英夫会員が令和元年5月と令和5年5月の花かつみの咲き具合を撮影して検証
佐久間島江会員宅に大きな株になって美しく咲いている花かつみ
4年ぶりに「結~繋(つな)ぐ奉仕の輪~」をテーマに大和川酒蔵北方風土館で開催されました。
基調講演では「こどもまんなか社会にむけて」こどもをテーマに活動しているようです。
佐藤 文雄会員
1.財産管理の認知症対策
・柔軟な財産管理
・相続税対策・資産活用
・株式の議決権行使
2.何代にもわたり承継者を指定
3.不動産・株式の共有化対
家族信託が画期的であると言われている理由
通常の遺言、後見の制度ではできない事が可能に
・判断能力がなくなるとどうなる?
金融機関:本人の意思確認ができないと定期預金の解約はできません。
司法書士・不動産業者:本人の意思確認ができないと不動産の売却はできません。
委託者と受託者が信託契約をすると、建物の登記は形式上の名義人を受託者に、株式は受託者名義に書き替えできます。登記簿の権利部に所有権移転、信託目録、信託条項など契約の内容が公示されます。
信託契約後にお子さん(受託者)が信託口口座を開設します。その口座に親御さん(委託者)がお金を振り込みます。口座の管理はお子さん(受託者)がしていきます。
(注)親御さんの年金は信託口口座には自動で振り込まれません。
家族信託は、権利はそのままで財産の名義だけ変更される制度なので、贈与税、所得税などの税金は掛かりません。さらに破産したとしても、この信託口口座を抑えることはできません。
その他、有効な点がありますので、不明な点があればご相談頂ければと思います。